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(5) 確定拠出型年金制度に係る税制上の措置

1999年12月16日、政府税制調査会は、平成12年度の税制改正についての審議・検討の結果を「平成12年度の税制改正に関する答申」として取りまとめました。そして12月19日、大蔵省は「平成12年度税制改正の大綱」を決定しました。その「平成12年度税制改革の大綱」のなかで、確定拠出型年金制度の税制面の優遇策が盛り込まれ、導入に向け前進しました。以下は大蔵省の「平成12年度税制改正の大綱」のなかで発表された年金税制の部分です。

 

 

 

【確定拠出型年金制度に係る税制上の措置】 (最新の情報については、厚生労働省のサイトでご確認下さい)

 確定拠出型年金法(仮称)による確定拠出型年金制度の創設に伴い、同制度における拠出、運用及び給付の各段階について、次の措置を講ずる。

(1)拠出段階

@ 企業型年金の事業主掛金については、事業主の所得の金額の計算上の損金(必要経費)に算入するとともに、当該掛金にかかる従業員の給与所得の金額の計算上、収入金額に算入しない。

A 各年において個人型年金の加入者(以下「個人加入者」という。)が自己が加入者である個人型年金につき支払った個人型加入者掛け金については、次による。

  • 国民年金の第二号被保険者のうち厚生年金基金、適格退職年金等の対象となっておらず、かつ、確定拠出型年金の企業年金の対象となっていない企業の従業員(以下「第二号加入者」という。)が支払った個人型加入者掛金については、その全額を所得控除の対象とする。
  • 自営業者等の国民年金の第一号被保険者(以下「第一号加入者」という。)が支払った個人型加入者掛け金については、その全額を所得控除の対象とする。

(2)運用段階

@ 企業型年金

  • 資産管理機関が設定する信託:資産管理機関が受託者である企業型年金に係る信託については、信託財産に帰せられる収入及び支出等の帰属の原則を適用しない。
  • 特別法人税:事業主掛金及びその運用益を対象として特別法人税を課税する。
  • 企業型年金の年金資産である信託財産につき受託者である資産管理機関が受ける一定の利子等はまたは配当に対しては、所得税を課税しない。

A 個人型年金

  • 国民年金基金連合会が設定する信託: 国民年金基金連合会が設定する個人型年金に係る信託については、信託財産に帰せられる収入及び支出等の帰属の原則を適用しない。
  • 特別法人税:第一号加入者又は第二号加入者の個人型加入者掛金及びその運用益を対象として特別法人税を課税する。
  • 国民年金基金連合会が締結した個人型年金に係る契約に係る信託の信託財産につき当該信託の受託者が受ける一定の利子等又は配当等に対しては、所得税を課税しない。
  • 国民年金基金連合会が作成する確定拠出型年金の給付に関する文書については、印紙税を課税しない。

(3)給付段階

@ 老齢給付金

  • 受給者が支給を受ける分割(年金)払いの老齢給付金(雑所得)については、公的年金等控除を適用する。
  • 受給者が支給を受ける一時払いの老齢給付金については、退職手当等とみなす。

(注) 退職手当等とみなして退職所得の金額を計算する場合の退職所得控除の計算の基礎となる勤続年数の計算については、掛け金支払い期間を老齢給付金に係る退職所得の勤続年数とするとともに、他の退職所得との間で所要の調整を行う。

A 障害給付金:障害給付金については、所得税を課税しない。

B 死亡一時金:死亡一時金については、相続税法上のみなし相続財産(退職手当金等に含まれる給付)として相続税の課税対象とする。ただし、法定相続人一人当たり500万円までの非課税制度の対象とする。

(4)移管・移行

@ 確定拠出型年金間の年金資産の移管: 加入者が離転職し、年金資産を移行する場合には、所要の手続を前提として税制上の措置を継続する。

A 確定給付型年金等からの移行: 確定給付型年金等から確定拠出型年金への移行に伴う所要の税制上の措置を講ずる。

 

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