信託とは?


信託とは

信託とは、委託者が信託契約や遺言などの信託行為によってその信頼できる人(受託者)に対して、自分の金銭や土地などの財産を移転し、受託者は委託者が設定した信託目的に従って受益者のためにその財産(信託財産)の管理・処分などをする制度のことです。

信託は、委託者と受託者との間の信託契約の締結によってその効力が発生します。受託者は信託契約の定めに従い、信託財産の管理又は処分など信託の目的の達成のために必要な行為をすべき義務を負う者のことです。

 

信託法上の信託行為

信託法上、信託行為とは「信託契約」「遺言」「自己信託」の三つの行為であると定められており、それぞれは信託法第2条及び第3条において、次のように定義されています。

 

  • 信託契約・・・特定の者との間で、当該特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の契約。

 

  • 遺言・・・特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の遺言。

 

  • 自己信託・・・特定の者が一定の目的に従い自己の有する一定の財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為を自らすべき旨の意思表示を公正証書などで当該目的、当該財産の特定に必要な事項などを記載し又は記録したものによってする意思表示。