委託会社の忠実義務とはどのような義務ですか?


委託会社の忠実義務とは

委託会社投資信託運用会社のことです。

投資信託の委託会社(運用会社)は、投資家(受益者と呼びます)の資金を運用しているのであって、自らの資金を運用しているわけではありません。ですから、資金の運用は受益者の利益のみを考えて行なわなければならない、というのが委託会社の忠実義務です。自分のため、あるいは第三者の利益をはかってはいけないと法律で定められているのです。

 

法律による規定

具体的には、金融商品取引法は、第三款 投資運用業に関する特則において、「金融商品取引業者等は、権利者のため忠実に投資運用業を行わなければならない。」と規定し、投資信託委託業者を含む運用を行う者に対し受益者(投資家)への忠実義務を課しています。

 

委託会社の禁止事項

この忠実義務のほか、金融商品取引法及び同法に根拠をおく施行令・施行規制は投資信託の運用会社を含む金融商品取引業者に対して、投資運用業に関する様々な禁止事項を定めています。具体的には次のような禁止事項が含まれています。

  • 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
  • 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
  • 特定の金融商品、金融指標又はオプションに関し、取引に基づく価格、指標、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は権利者以外の第三者の利益を図る目的をもつて、正当な根拠を有しない取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
  • 通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が権利者の利益を害することとなる条件での取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
  • 運用として行う取引に関する情報を利用して、自己の計算において有価証券の売買その他の取引等を行うこと。
  • 運用財産の運用として行つた取引により生じた権利者の損失の全部若しくは一部を補塡し、又は運用財産の運用として行つた取引により生じた権利者の利益に追加するため、当該権利者又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させること(事故による損失又は当該権利者と金融商品取引業者等との間で行われる有価証券の売買その他の取引に係る金銭の授受の用に供することを目的としてその受益権が取得又は保有されるものとして内閣府令で定める投資信託の元本に生じた損失の全部又は一部を補塡する場合を除く。)。
  • 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為

これは一部抜粋ですので、詳細・全文を知りたい方は、金融商品取引法をご覧下さい。