不動産投信Q&A
不動産投資信託は会社型ということですが、契約型とどう違うの?
投資信託には設立の形態によって契約型と会社型があります。契約型も会社型も、投資家から資金を集め、その資金で投資を行なって、投資成果を投資家に分配するという点には違いはありません。
制度面の違いについて言えば、契約型の投資信託というのは、ファンドの委託者である運用会社と受託者である信託銀行との間で締結される信託契約から生じた受益権を細分化した受益証券を、投資家が購入するという形式の投資信託です。株式投資信託や公社債投資信託といった証券投資信託は契約型の投資信託です。
一方、会社型の投資信託は、投資法人を設立し、その投資法人が発行する投資口を投資家が購入するという形式をとります。東京並びに大阪証券取引所に上場されている不動産投資信託(J-REIT)、大阪証券取引所に上場されているコリア・ファンドやスペイン・ファンドといったカントリーファンドは会社型の投資信託です。
投資家にとって、会社型と契約型の大きな違いとしては、会社型投資信託の投資口の保有者(投資主)には、株式会社における株主総会にあたる投資主総会での議決権が保有する投資口に応じて与えられている点が挙げられます。これにより投資口の保有者は、投資法人の執行役員や監査役員、会計監査人の選任や解任などの一定事項について、議決権を行使することができ、ファンドに対して一定の監督権限を持つことができます。
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