不動産投信Q&A
投資主にはどんな権利がありますか
不動産投資信託を購入した人のことを「投資主」と呼びますが、投資主には法律(投資信託及び投資法人に関する法律)により次の3つの権利が与えられています。
- 金銭の分配を受ける権利
不動産投資法人が不動産投資によって得た利益は、分配金として、保有する投資口の数に応じて投資主に支払われます。2006年6月現在までに上場している投資法人は、毎期、分配金が支払っており、利回りは平均すると年4%程度となっています。
- 残余財産の分配を受ける権利
不動産投資法人が、何らかの理由により解散・清算されることになった場合に、負債を返済した上で、なお財産が残っていれば、投資主は保有口数に応じて、残った財産の分配を受ける権利があります。
- 投資主総会における議決権
不動産投資法人は、一般企業の株主総会にあたる投資主総会において、重要事項を決議しますが、投資主には、ここでの議決権が投資口数に応じて与えられおり、投資主総会に出席して議決権を行使することができます。実際に投資主総会に出席しなくても、はがきやインターネット利用した権利行使も可能です。
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