不動産投信Q&A

 

質問 不動産投資信託における運用会社の利害関係人とは

答え 不動産投資信託の運用会社にとって利害関係人に該当するのは、次の会社などです。

 

  1. 投資信託委託業者
  2. 信託会社
  3. 信託業務を営む金融機関
  4. 投資顧問業者
  5. 宅地建物取引業者
  6. 不動産特定共同事業者

 

不動産投資信託においては、運用会社と密接な関係にある企業が、受託会社、不動産の販売業・管理業などに携わっていることが多くあります。そのため、運用の透明性や公平性が保たれ、投資家に不利な取引が行われないことが重要になります。そこで、投信法(投資信託及び投資法人に関する法律)では、不動産投資信託の運用会社が、利害関係人との取引において、受益者の利害を害することとなる取引を行うことを受託会社に指図することを禁止しています。つまり、投資家の利益に反して、運用会社が自分と関係の深い企業の利益を図る行為を行ってはいけないということです。

 

投信法による規定に加え、各投資法人では利害関係人との取引について、社内ルールを定めており、投資家の利益が損なわれることがないよう体制が整えられています。また、通常、利害関係人との取引が行われる際には、各投資法人はホームページなどを利用して、利害関係人との取引を行う旨、その取引の種類、目的、理由などを公表することで、それが投資家の利益に反していない行為であることを示します。

 


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