不動産投資信託に関する税金
・分配金に関する税金
原則として、分配金の20%が所得税として源泉徴収された後、その他の所得と合算して、所得税ならびに住民税が総合課税されることになります。なお、分配金は配当所得に該当しますが、配当控除の対象とはなりません。
「少額配当の場合」
1銘柄あたり年間10万円以下の少額配当の場合には、住民税は非課税となります。所得税については、20%を源泉徴収として差し引かれ、申告は免除されます。ただし、この場合、申告を行ない、総合課税とすることは可能です。
「中額配当の場合」
1銘柄あたり、年間10万円超50万円未満の配当で、発行済み投資口の5%未満を保有している場合、所得税に関しては、35%の源泉分離課税を選択することができます。住民税については、原則どおり、総合課税となります。
利益の配当のほか、出資部分の払い戻しが行われる場合には、上記とは異なる計算で課税がされることになっています。但し、その手続きが非常に煩雑であるため、現時点においては、利益の配当のみが行われるとみられています。したがって、ここではその方法については、省略をすることにします。
なお、税金については、税制改正などで変更されることがあります。最新の情報については、国税庁のページなどをご覧下さい。
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