宅地建物取引業者(たくちたてものとりひきぎょうしゃ)


宅地建物取引業者とは、国土交通大臣または都道府県知事の免許をうけ、宅地建物取引業を行なう者のこと。宅地建物取引業者には、宅地・建物の交換ならびに売買について、当事者となること、当事者の代理となること、当事者の媒介をすることが認められている。