FAQ100 ファンドの監査ってどんなもの?
ファンドの監査とは、財務諸表などファンドに関する会計・経理が法令との基準に沿った適切なものであるかどうかを評価することです。投資信託は証券取引法により監査法人の監査を受けることが義務付けられています。
監査報告書というのは、この監査法人が実施した監査について、その範囲を明示した上で、それらが会計基準に準拠しているか、会計基準は継続して適用されているか、表示方法は、基準に準拠しているかなどについて評価を、当該範囲について、「適正」「不適正」等の監査意見を行なう報告書のことです。監査報告書は、各ファンドの目論見書の中に含まれています。
【監査報告書の記載例】
監査報告書 平成○○年○月○日 ○○投資信託株式会社 ○○監査法人 当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行なうため、「ファンドの経理状況」に掲げられている○○○○ファンドの平成○年○月○日から平成○年○月○日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び付属明細表について監査を行なった。 この監査に当たって、当監査法人は、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し、通常実施すべき監査手続を実施した。 監査の結果、ファンドの採用する会計処理の原則及び手続は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し、かつ、前計算期間と同一の基準に従って継続して採用されており、また、財務諸表の表示方法は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)の定めるところに準拠しているものと認められた。 よって、当監査法人は、上記の財務諸表が○○○○ファンドの平成○年○月○日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を適正に表示しているものと認める。 ○○○○投資信託株式会社及びファンドと当監査法人は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 以上 |
第百九十三条の二 証券取引所に上場されている有価証券の発行会社その他の者で政令で定めるものが、この法律の規定により提出する貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類で内閣府令で定めるものには、その者と特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならない。 |
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