FAQ117 ファンドの投資対象に「指定金銭信託」と書いてありますが、これはどんな金融商品ですか?

 

金銭信託とは、預け入れた信託財産を信託終了時に「金銭」として返すという意味ですが、委託者が信託財産の運用方法を大まかに、例えば貸付けまたは有価証券で運用するといったように指定し、具体的な貸付先、金額、利率などは信託銀行に任せるものを指定金銭信託といいます。

 

ファンドの目論見書等では、指定金銭信託は株式や債券等の有価証券とは異なる投資対象として、「投資対象とする金融商品」という項目に、預金等と並べて記載されています。

 

目論見書における記載例

投資対象

  1. 投資対象とする有価証券

    @株券または新株引受権を表示する証券
    A国債証券
    B地方債証券
    C特別の法律により法人の発行する債券
    D社債券
    E特定目的会社に係る特定社債券
    F特別の法律により設立された法人の発行する出資証券

  2. 投資対象とする金融商品

    @預金
    A指定金銭信託
    Bコール・ローン
    C手形割引市場において売買される手形

 

指定金銭信託は、通常はファンドの現金部分の運用方法として用いられており、投資比率は決して高くはありませんが、プロの運用会社はこういった現金部分についても、低金利の預金等よりも少しでも利率が良い方法を探し、信託財産の成長に役立てています。

 

なお、指定金銭信託はさらに「合同運用金銭信託」と「単独運用金銭信託」に区別されます。合同運用金銭信託は複数の委託者(預金者)の信託財産をまとめて運用し、単独運用金銭信託は委託者(預金者)ごとの信託財産を個別に運用するものです。

 

 

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