FAQ119 目論見書に「申込証拠金」という言葉を見つけたのですが、投信を購入するのに「証拠金」が必要?

 

証拠金とは、契約の成立を証明するために、担保として支払う金銭を指します。

投資信託の目論見書の冒頭の「証券情報」のセクションには「申込証拠金」の項目がありますが、通常ここには「ありません」と記載されています。

一方、たとえば株式の売り出し等の際には申込証拠金の支払が必要となる場合があります。

 

先に投資信託法(正式名称「投資信託及び投資法人に関する法律」 が改訂された際に、投資信託も、株式と同様に有価証券として当局に届出を行い、その取得(購入)にあたっては目論見書が交付されることになりました。こうした経緯があるために投資信託の目論見書の記載内容は株式の目論見書に準じており、「申込証拠金」の項目もあるのですが、通常の公募販売では必要とされない場合がほとんどです。

 

なお、証拠金が必要になるのは、前述した株式の売り出しの場合のほかには、投資信託から話がずれますが、マンション等不動産を取得する場合等も支払うのが一般的です。

 

 

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