FAQ120 会社型投資信託ってどんな仕組み?
投資信託は、その制度上の成り立ちから、「契約型」と「会社型」に大きく大別されますが、会社型投資信託とは、有価証券等への投資を目的として、投資家から資金を集めて、法人(投資法人)を設立し、運用を行なう形式の投資信託を指します。
「出資者から資金を集めて、株式を発行し、株式会社を設立して、事業を行ない、得られた収益を株主に配当として還元する」という株式会社の仕組みと大変よく似ており、一般に「会社型」とよばれています。
米国などでは、この「会社型」の形態は、一般的なものでしたが、日本においては、1998年の法律改正によって、会社型投資信託の設立が認められるようになりました。
日本では、東京証券取引所に上場されている不動産投資信託(J-REIT)や大阪証券取引所に上場されているカントリーファンド、ベンチャーファンドにおいて、会社型の形態が広く採用されています。
| 株式会社 | 会社型投資信託 | |
正式名称 |
株式会社 | 投資法人 |
| 所有者 | 株主 | 投資主 |
| 設立の目的 | 会社により異なる | 資産の運用のみ |
| 所有の権利を表すもの | 株式(株券) | 投資口(投資証券) |
| 議決機関 | 株主総会 | 投資主総会 |
| 利益の分配 | 配当 | 分配金 |
| 準拠する法律 | 商法 | 投資信託及び投資法人に関する法律 |
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