FAQ134 会社型と契約型ってどう違うの?

 

契約投資信託は設立形態の違いにより「会社型」と「契約型」があります。会社型も契約型も、投資家から資金を集め、その資金で投資を行なって、投資成果を投資家に分配するという点では同じです。

 

制度面の違いについて言えば、契約型の投資信託というのは、ファンドの委託者である運用会社と受託者(信託銀行)との間で締結される信託契約から生じた受益権を細分化した受益証券を、投資家が購入するという形式の投資信託で、現在設定されている投資信託の多くがこの契約型の投資信託です。

 

会社型一方、会社型の投資信託は、投資法人を設立し、その投資法人が発行する投資口を投資家が購入するという形式をとります。東京証券取引所に上場されている不動産投資信託(J-REIT)、大阪証券取引所に上場されているカントリーファンド、ベンチャーファンドなどに会社型の投資信託が見られます。

 

投資家にとって、会社型と契約型の大きな違いとしては、会社型投資信託における投資口の保有者(投資主)には、株式会社における株主総会にあたる投資主総会での議決権が保有する投資口に応じて与えられている点が挙げられます。これにより投資口の保有者は、投資法人の執行役員や監査役員、会計監査人の選任や解任などの一定事項について、議決権を行使することができ、ファンドに対して、一定の監督権限を持つことができます。

 

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