FAQ195 ファンド・オブ・ヘッジファンズとは?

 

複数のヘッジファンドに分散投資するファンド・オブ・ファンズをファンド・オブ・ヘッジファンズ(Fund of Hedge Funds)と呼びます。

 

高い運用力を持ったヘッジファンドに運用を任せると同時に、複数のヘッジファンドに分散投資し、ヘッジファンドへの投資リスクを分散効果によって抑えることが可能となる商品であると言われています。しかし、一方で、コストが高い、ディスクロージャーが不十分であるといった指摘もあり、一般の個人投資家にとって適当な商品かどうかは不透明です。

 

ヘッジファンドというのはミューチュアル・ファンドのように米国(あるいは日本など)の法律で定義された金融商品の分類ではありません。株式会社、投資会社(investment company)、証券会社のように米国の連邦法によって規制を受けない様々な形態の投資ファンドを指す言葉として利用されています。ヘッジファンドは通常、課税を回避するために、米国外にリミテッド・パートナーシップとして設立されていますが、米国で活動するヘッジファンドの場合は、Investment Company Act of 1940やSecurities Act of 1993等における適用除外条項を利用して設立することで、様々な法律・規制の提供を免れています。そのため、ミューチュアル・ファンドにおいて制限されているショート・セリングやデリバティブ取引を活用することが可能となるなど運用面での規制がありません。したがって、様々な法律の適用除外条項を利用して設立されることで、どの法律の規制も受けないファンド=ヘッジファンドとして理解することも可能です。

 

ファンド・オブ・ヘッジファンズは、日本では主に機関投資家向けに販売されている商品ですが、個人向けの証券投資信託でも、SG償還時元本確保型ファンド(単位型公社債投資信託)のように間接的にファンド・オブ・ヘッジファンズに投資するタイプのファンドがあります。

 

IOSCO(証券監督者国際機構)によると、世界中のファンド・オブ・ヘッジファンズの資産額は2000年の830億ドルから2006年には5000億ドルにまで拡大しています。世界各国で、個人投資家向けの代替投資商品として販売が行われています。しかし、一方で、ディスクロージャー等のファンド・オブ・ファンズの規制のあり方や、組入ファンドのデュー・デリジェンス等の運用者に係る様々な問題が指摘されており、IOSCOを中心とした規制整備・強化が進められているところです。

 

 

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