FAQ69. ファンドの繰上償還とは何ですか?
繰上償還とは、当初設定されていた償還期日より前に投資信託が償還されることです。
例えば、1995年10月15日に信託期間10年で設定された投資信託を考えてみましょう。この投資信託は本来なら設定から10年後の2005年10月14日に償還を迎えます。このファンドがこの償還予定日前に償還されることを繰上げ償還と言います。
繰上げ償還は一般的ではありませんが、決してありえないことではありません。投資信託の目論見書には「ファンドの償還条件」(約款では、「信託の一部解約」、「信託契約の解約」、「信託の終了」、「信託契約の解約」など)という項目があり、この中に、どのような条件において繰上げ償還がありえるかが記載されています。
最も一般的なのは、ファンドの資産総額が小さくなった場合です。これは約款の「信託契約の一部解約」においては、一般に次のように記載されています。「委託者は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合は、受託者と協議のうえ、あらかじめ、監督官庁に届け出ることにより、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます」。ただし、この口数についてはファンドにより異なります。一般に10億円、10億口、15億円、15億口が多いといえます。
投資信託を選択する際の注意事項として、資産総額の小さいファンドは避ける方がよい、とされるのは、資産規模が小さいと効率的な分散投資が行えないという理由に加え、繰上げ償還(早期償還とも言われる)のリスクがあるためです。
なお、投資信託の繰上げ償還される場合には、委託者はこれを公告し、受益者に対して書面で通知することになっています(ただし、すべての受益者に対して書面が交付された場合には、公告が行われないこともあります)。
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