FAQ85 委託会社の忠実義務とはどのような義務ですか?
投資信託委託会社(運用会社)は、投資家(受益者と呼びます)の資金を運用しているのであって、自らの資金を運用しているわけではありません。ですから、資金の運用は受益者の利益のみを考えて行なわなければならない、というのが委託会社の忠実義務です。自分のため、あるいは第三者の利益をはかってはいけないと法律で定められているのです。
具体的には、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「新投資信託法」といいます。)は、「投資信託委託業者は証券投資信託の受益者のために忠実に信託財産の運用に係る指図を行なわねばならない。」と規定し、投資信託委託業者に対し受益者への忠実義務を課しています。
この忠実義務のほか、新投資信託法および同法に根拠をおく施行令・施行規制は投資信託業者に対して様々な禁止事項を定めています。具体的には次のような禁止事項が含まれています。
- 自己又はその取締役の有する有価証券を信託財産をもって取得し、又は信託財産が有する有価証券をこれらのものに売却若しくは貸し付けること。
- 運用の指図を行なう信託財産相互間において、受益者以外の者の利益を図り、あるいは一方の信託財産の利益を犠牲にして他の信託財産の利益を図る等、不適正な有価証券の取引を行なうこと。
これは一部抜粋ですので、詳細・全文を知りたい方は、金融庁ホームページの新投資信託法をご覧下さい。
【本を読もう!】

