FAQ98 投資信託と金銭信託とどう違うの?

 

金銭信託は信託銀行が運用し、信託銀行が販売する金融商品です。金銭信託は運用方法や投資家資金の扱い方で、@指定金銭信託、A特定金銭信託、B無指定金銭信託の3つに分かれます。このうち、特に一般の投資家の投資対象になるのは多くの場合指定金銭信託で、そのなかでも合同運用指定金銭信託が代表的です。

 

指定金銭信託は、委託者(顧客)が投資対象(有価証券、貸付等)を大まかに指定し、具体的な銘柄や条件など(貸し出し先、金利、価格等)を信託銀行が自らの判断で決め、運用を行います。

 

合同運用指定金銭信託は、複数の委託者の資金を一つにまとめて運用を行います。信託銀行の代表的商品に「ヒット」や「スーパーヒット」がありますが、これらはこのカテゴリーに含まれます。ヒットやスーパーヒットは、元本が保証されておらず、預金保険の対象でもありませんが、同じくこのカテゴリーに含まれる「合同運用指定金銭信託一般口」は、信託銀行が元本を保証し、また預金保険の対象にもなります。リターンは(マイナスにならない範囲で)実績に基づきますが、「予定配当率」という形で、予想リターンを事前に発表しています。これに対し、指定金銭信託のもう一つのカテゴリーである単独指定金銭信託は、委託者毎に分別して運用を行ないます。

 

以上のような特徴を持つ金銭信託に対し、投資信託は、投資信託委託会社が運用し、信託財産の管理を信託銀行が行ないます。管理というのは、帳簿の管理や価格の計算、および有価証券などの保管・決済といった業務で、投資信託にとっての信託銀行はいわば倉庫番です。投資信託は、元本保証ではなく、また預金保険の対象にもなりません。儲かれば儲かった分だけ、損をすれば損をした分だけ、すべて顧客である投資家の取り分になります。

 

 

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