追加型株式投信と個別元本方式
1 追加型株式投信の課税方法
投信は@「契約型」と「会社型」、A「公募」と「私慕」、B「追加型(オープン型)」と「単位型(ユニット型)」、C「株式投信」と「公社債投信」など、様々な形態に分類でき、その分類によって課税方法が異なります。なお、このコーナーでは、このうち公募・契約型・追加型(オープン型)の株式投信の税務上の取扱いについて説明をします。(図1参照)
契約型投信(公募)の収益分配金は、公社債投信(信託財産を公社債に対する投資として運用することを目的とし、株式等に対する投資として運用しないものをいいます。)の収益分配金と株式投信の収益分配金とに分けられ、税法上、所得の種類が異なります。
株式投信の収益分配金については、所得税法上、配当所得として扱われます。しかし、収益分配金に対する課税の仕組みは、公社債や公社債投信の利子所得に対する課税と同様(一律20%の源泉分離課税)になっています。
株式投信の解約(償還)金については、元本を超過した金額につき、収益分配金と同様の課税方法となります。
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