追加型株式投信と個別元本方式

2 追加型株式投信の元本とは?

追加型株式投信は、従来は、全て受益者の平均購入価額である平均信託金を、その受益者の元本としていました。しかし、政府の「規制緩和推進3か年計画(改定)」(閣議決定)において、「平均信託金方式を個別元本方式に変更することとし、その実施期間を平成12年4月とする。」こととされました。これにより、平成12年4月より、個々の受益者がファンドに信託した額を「当該受益者の元本」とする「個別元本方式」に変更となります。「当該受益者の解約・償還価額」から「当該受益者の個別元本」を差し引いた元本超過額が、従来同様に「配当所得」となります。

 

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