追加型株式投信と個別元本方式

3 「普通分配金」と「特別分配金」の区分

●個別元本方式に移行した後は、各受益者ごとの個別元本と決算日の「分配落ち後の基準価額」と比較して、 @落ち後の基準価額がその受益者の個別元本と同額または上回る場合には全額が「普通分配金」(課税)となり、A下回る場合には、分配金の範囲内で下回る部分に相当する金額を「特別分配金」(非課税)、残余の金額が「普通分配金」(課税)として区別されることとなります。(図3参照)

 

(注)収益調整金とは、追加設定により、既存の受益者の収益分配金に関する分配可能額が薄まらないようにするために設けられた勘定です。

 

●期中の収益分配において「特別分配金」の支払いを受けた受益者については、分配金発生時にその個別元本から特別分配金を控除した額が、その個別の元本となります。

 

 

 

          

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