制度移行時の取り扱い
1 制度移行時における個別元本への切替え等
●制度移行時に、既存の追加型株式投信を保有している受益者については、「制度移行日前日の平均信託金の額」を「当該受益者の個別元本」として取り扱います。
●新制度は、平成12年4月1日(土)算出の基準価額より適用されますので、移行時に保有している追加型株式投信の当初個別元本は3月31日(金)の平均信託金が適用されます。
●当日基準価額適用銘柄(申込日当日の価額で設定解約されるもの)については、4月3日(月)申込み分より適用され、翌日基準価額適用銘柄(申込日翌営業日の価額で設定解約されているものについては、3月31日(金)申込分より適用されます。(図4参照)

|前へ|次へ|
【本を読もう!】

