「個別元本方式」への制度移行後の取扱い」
1 期中分配金に係る課税
- 追加型株式投信の期中分配金には、「普通分配金」(課税)と「特別分配金」(非課税)の区分があります。
- 普通分配金と特別分配金の計算については、各受益者の個別元本と決算日の「落ち後の基準価額」からみて、
- 落ち後の基準価額がその受益者の個別元本と同額の場合または上回る場合には全額を「普通分配金」とし、
- 下回る場合は分配金の範囲内で下回る金額を「特別分配金」とし、残余の金額を「普通分配金」とします。
- 期中の収益分配において「特別分配金」の支払いを受けた受益者については、分配金発生時にその個別元本から特別分配金を控除した額が、その後の個別元本となります。(「普通分配金」と「特別分配金の区分」の図3参照。)
- 「普通分配金」に対しては、一律20%の源泉分離課税が課せられます。つまり、所得税15%の源泉徴収と住民税5%の特別徴収のみで課税関係が終了します。告知や告知書・支払調書の提出は不要です。(図6参照)


