「個別元本方式」への制度移行後の取扱い
3 買取・転売の取扱い
- 追加型株式投信を換金するには、販売会社に対する受益証券の買取請求によることもでき、その際の売却益は非課税となっています。ただし、買取請求時には、当日の解約価額と当該受益者の個別元本との差額の20%が税相当額(特別控除)として基準価額から控除されます。これは、受益証券を買い取った販売会社が追加型株式投信を解約する際に、販売会社に対して値上がり分に20%の源泉税が課されるからです。
- 販売会社が受益者から受益証券を買い取る場合、及びそれを新たな投資家に転売する場合、または第三者間で譲渡された場合には、買方は当初受益者の個別元本を引き継ぐこととなります。(図8参照)


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