外国投信の取扱い
外国投信に係る課税
- 外国投信は、所得税法上において国内投信とともに「証券投資信託」に含まれます。つまり、所得税法上は国内投信と外国投信は一体的なものとして取り扱われています。
- また、所得税法では、「オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち、信託財産の元本の払戻しとして政令で定めるもの」は非課税と定めています。この政令で定めるものは、「収益調整金のみに係る収益として分配される特別分配金」とされていますが、この「収益調整金」という概念は、わが国投資信託の平均信託金制度に特有の概念です。
- しかし、外国投信については「収益調整金」という概念が存在せず、国内投信における「平均信託金」制度をそのまま適用しておりません。上述のとおり「平均信託金」とはわが国の追加型株式投信における“元本”という概念を具体化したものですが、この概念が、平成12年4月をもって「個別元本」に変更されることとなります。
- したがって、平成12年4月以降、国内投信に「個別元本方式」が導入された後も、外国投信には「個別元本方式」が導入されることはなく、結果として、外国投信の税務上の取扱いは従来と変わりません。(図9〜11参照)



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