追加型株式投資信託の個別元本方式について
| 収益分配金に対する課税 |
田中さんは平成12年5月20日にJASDAQインデックスファンド(追加型株式投信)を基準価額9,000円で1口購入し、佐藤さんは7月10日に同ファンドを基準価額10,500円で1口購入しました。その後、9月30日にファンドの決算を迎え、落ち前の基準価額は11,500円となり、1口当たり1,500円の分配金を受取りました。この場合において、田中さん、佐藤さん、それぞれの「手取り分配金」(税引後)はいくらになりますか。
| 田中さんの手取り分配金は1,200円、佐藤さんは1,300円となります。 |
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「まずは、受益者の個別元本を把握」 |
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| 田中さんは5月20日に取得した価額の9,000円、佐藤さんは7月10日に取得した価額の10,500円が「個別元本」になります。 | |
| 「落ち前の基準価額に注目」 | |
| 落ち前の基準価額が11,500円だから、田中さんは2,500円(11,500円−9,000円)、佐藤さんは1,000円(11,500円−10,500円)の元本超過部分があることになります。 | |
| 「分配金のうち「普通分配金」と「特別分配金」を計算」 | |
「普通分配金」について、20%の一律源泉分離課税(所得税15%、住民税5%)となります。
分配金1,500円を支払った後の「落ち後基準価額」は10,000円ですから、 |
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●田中さんの場合 |
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10,000円(落ち後基準価額)>9,000円(田中さんの個別元本) |
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したがって、分配金1,500円のすべてが「普通分配金」(課税)となり、課税額は1,500円×20%=300円です。 |
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●佐藤さんの場合 |
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10,000円(落ち後基準価額)<10,500円(佐藤さんの個別元本) |
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| したがって、分配金1,500円のうち、500円(10,500円−10,000円)は「特別分配金」となり非課税、残りの1,000円が「普通分配金」(課税)となり、課税額は1,000円×20%=200円です。 | |
| したがって、田中さんの手取り分配金は1,200円、佐藤さんは1,300円となります。(下記図参照) |
| 落ち後の個別元本 |
上記のQ1-@において1,500円の分配金が支払われた後に、田中さん、佐藤さん、それぞれの落ち後の個別元本はいくらになりますか。
| 田中さんは「特別分配金」が0円ですので、個別元本(9,000円)の修正は行われませんが、佐藤さんは「特別分配金」として500円支払われていますので、10,500円−500円=10,000円が落ち後の個別元本となります。 |
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期中の収益分配において「特別分配金」の支払いを受けた受益者については、分配金支払前の個別元本から特別分配金を控除した額が、その後の個別元本になります。(下記図参照。)

| 受益者 | 個別元本 |
落ち後 基準価額 |
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源泉税額 | 手取り分配金 | 決算後個別元本 | |||||
| 田中さん | 9,000円 | 10,000円 | 1,500円 | 1,500円 | 0円 | 300円 | 1,200円 | 9,000円 | |||
| 佐藤さん | 10,500円 | 10,000円 | 1,500円 | 1,000円 | 500円 | 200円 | 1,300円 | 10,000円 | |||
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