追加型株式投資信託の個別元本方式について

 

解約請求時の課税

高橋さんは平成12年6月10日に店頭株ファンド(追加型株式投信)を基準価額11,000円で1口購入(追加設定時)し、翌10日に当日の解約価額12,000円で解約しました。この場合において高橋さんの受取り金額はいくらになりますか。(手数料等を除く。)

高橋さんの受け取り金額は11,800円となります。

「まずは、受益者の個別元本を把握」
  高橋さんは6月10日に取得した価額の11,000円が「個別元本」になります。
「償還日の償還価額に注目」
  解約日の償還価額が12,000円だから、高橋さんは1,000円(12,000円−11,000円)の元本超過部分があることになります。
「償還差益を計算」
  1,000円が償還差益となり、20%の一律分離課税の対象となります。よって、高橋さんの受取り金額は11,800円となります。(下記図参照)

 

受益者 個別元本

解約価額
償還価額

差益 源泉税額 手取り金額
高橋さん 11,000円 12,000円 1,000円 200円 11,800円
小林さん 11,000円 12,000円 1,000円 200円 11,800円

 

 

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