追加型株式投資信託の個別元本方式について
| 移行期の前後で違いはあるの? |
渡辺さんは平成12年3月31日(制度移行直前)にIT関連株を基準価額が12,000円(平均信託金10,000円)のときに売買基準価額11,600円で1口購入しました。一方、斉藤さんは同年4月4日に同ファンドをたまたま基準価額が同じ12,000円で1口を12,000円で購入しました。
その後、4月10日に基準価額が13,000円になったところで二人とも解約しましたが、この場合、制度移行直前に買った渡辺さんと、制度移行直後に買った斉藤さんとでは、どちらの純利益の方が多いのでしょうか。手数料、留保額等は無視します。
| 純利益は、渡辺さん、斉藤さんとも同じです。したがってこのような場合においては、制度移行前後において取得時期の違いによる損得の問題は発生しません。 |
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平均信託金制度では、税相当額を控除(特別控除)した後の基準価額、つまり売買基準価額で購入します。
渡辺さんは制度移行前に基準価額が12,000円のときに購入されていますので、平均信託金との差の20%、つまり400円を控除した11,600円で購入しています。その後13,000円で解約するわけですから、13,000円と、制度移行日前日の平均信託金10,000円が個別元本とされるため元本の超過分3,000円に対して20%、600円が税金として源泉徴収されます。したがって渡辺さんは12,400円(13,000円−600円)が手取りになります。11,600円で買っていますので800円の純利益になります。
一方、斉藤さんは制度移行後に買ってますので、12,000円が個別元本です。その後13,000円で解約しますので、13,000円から12,000円を引いた1,000円が課税対象になります。元本超過分1,000円の20%、200円が税金として引かれるので、手取りは12,800円になります。12,000円で買ったものを12,800円で解約することになりますので、純利益は800円となります。したがって、Q5のようなケースにおいては、移行の前後どちらで取得したとしても、どちらが有利不利ということはないものと考えられます。(下記図参照)


