変額年金保険と投資信託の税金の違い

 

準拠法の違いが最も顕著になるのが税金面で違いです。両者において、どの段階でどのような税金がかかるのが見てみましょう。ただし、税金については、税改正により変更されることがありますので、最新の情報については、国税庁のホームページなどでご確認下さい。

  投資信託 変額年金保険

購入時

購入手数料は消費税の対象

払込保険料は他の保険料と同様に消費税の対象外

運用期間中の収益

20%の源泉分離課税

非課税

所得控除

なし

生命保険料控除

解約

収益が発生していれば収益に対して20%の源泉分離課税

一時所得扱い(50万円の特別控除、1/2課税)

乗り換え時

収益が発生していれば収益に対して20%の源泉分離課税(但し、セレクト型のファンドの場合。一般の投資信託においては解約と同じ。)

非課税

相続時

時価評価

時価評価だが、500万円 x相続人の数までは非課税

年金受取時

投資信託は年金型の受取形式をとっていないので該当しない

雑所得として所得税の対象

購入時

運用期間中の収益

乗り換え時

解約時

相続時

年金受取時

*税率などは法改正により変更される可能性があります。最新の税率等については、国税局のホームページでご確認下さい。

 

 

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