変額年金保険と投資信託の税金の違い
準拠法の違いが最も顕著になるのが税金面で違いです。両者において、どの段階でどのような税金がかかるのが見てみましょう。ただし、税金については、税改正により変更されることがありますので、最新の情報については、国税庁のホームページなどでご確認下さい。
| 投資信託 | 変額年金保険 | |
購入時 |
購入手数料は消費税の対象 |
払込保険料は他の保険料と同様に消費税の対象外 |
運用期間中の収益 |
20%の源泉分離課税 |
非課税 |
所得控除 |
なし |
生命保険料控除 |
解約 |
収益が発生していれば収益に対して20%の源泉分離課税 |
一時所得扱い(50万円の特別控除、1/2課税) |
乗り換え時 |
収益が発生していれば収益に対して20%の源泉分離課税(但し、セレクト型のファンドの場合。一般の投資信託においては解約と同じ。) |
非課税 |
相続時 |
時価評価 |
時価評価だが、500万円 x相続人の数までは非課税 |
年金受取時 |
投資信託は年金型の受取形式をとっていないので該当しない |
雑所得として所得税の対象 |
購入時
- 投資信託の場合は、購入手数料がかかる場合は、手数料について消費税の対象です。変額年金保険の場合は、購入手数料はかかりません。払込保険料は他の保険料と同様に消費税の対象外です。
運用期間中の収益
- 運用期間に入ると税金面での違いが顕著になります。変額年金保険は保険商品ですので、課税の繰り延べがあります。つまり、変額年金保険の場合は、配当や値上り益への課税が、年金の受取り時まで繰り延べられます。運用期間が長くなるほど、税の繰り延べ効果は大きくなります。投資信託の場合は、収益分配金は一律20%源泉徴収されます。また、変額年金保険は保険商品ですので、生命保険料控除が使えますので、払い込んだ保険料の一定額がその年の所得控除の対象となり、所得税と住民税の負担が軽減されます。
乗り換え時
- 変額年金保険は特別勘定の乗り換えが可能です。商品により異なりますが、一般に、1年間に12回から15回の乗り換えについては無手数料で行うことが可能となっています。乗り換えの際には例え収益が発生していても、課税が繰り延べされます。
- 一方、投資信託の場合は、一つのファンドから他のファンドに乗り換える場合は、保有ファンドを売却して、他のファンドを購入することになりますので、保有ファンドの売却により利益が生ずれば収益に対して20%の源泉分離課税が課せられます。
- ファンドファミリー、あるいはセレクト型ファンドと呼ばれるグループ間で乗り換え(スイッチングとも言う)が可能となっているファンドの場合でも、手数料はかからない場合が多いものの、乗り換え時にこれまで保有していたファンドに利益があれば、収益に対して20%の源泉分離課税が課せられます。乗り換え時の手数料に関しては「コストの違い」を参考にして下さい。
解約時
- 変額年金保険を解約すると、解約金は一所得扱いとなります。一時所得の場合の所得の金額は、その満期保険金以外に一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料を差し引き、更に、他に一時所得がなければ、一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額です。課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。一方、投資信託では、乗り換えの部分で説明したように、解約=売却であり、収益に対して20%源泉分離課税の対象となります。
相続時
- 被保険者の死亡により生命保険金を相続した場合、保険金は相続税の対象となりますが、相続人一人につき500万円の控除枠があります。そのため、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が、500万円X相続人の数として算出した金額を超えた場合にのみ、その超える部分が相続税の課税対象になります。投資信託に関しては、相続財産の金額算定のために時価評価されます。その他の相続財産との合計額により、相続税の対象となるかどうかが決定されることになります。
年金受取時
- 変額年金保険の年金受取に関しては、雑所得として扱われます。雑所得の場合の所得の金額は、その年に受け取った年金の額に対応する払込保険料の額を差し引いた金額です。受け取りの際に、原則として所得税が源泉徴収されます。投資信託については、年金形式での受取りはありません。あくまでも、これまで運用してきたものを自分の都合に合わせて一部(あるいは全部)解約して老後資金に充当することになりますので、その都度、利益が生じていれば20%源泉分離課税されます。
*税率などは法改正により変更される可能性があります。最新の税率等については、国税局のホームページでご確認下さい。
