変額年金保険と投資信託のコスト(税金除く)の違い
変額年金保険と投資信託にかかる費用は概ね次のとおりですが、金額や割合については商品により異なります。
| 投資信託 | 変額年金保険 | |
購入時手数料 |
0〜3%程度(ファンドにより、または、購入金額により異なる) |
なし |
運用期間中 |
信託報酬:純資産総額に対して0.3%〜2.1%程度 |
運用+保険関連費用1.26%〜3.5%程度 |
解約ペナルティ |
ほとんどなし(一部、信託財産留保額を徴収するファンドがある) |
保険料払込みから一定期間内(7〜10年程度)は積立金に対して0〜8%程度の解約控除が発生 |
契約管理費(基本保険契約金額が一定未満(200万円〜300万円)の場合に発生する費用) |
なし |
1契約あたり180円から400円程度 |
購入時
- 変額年金保険は購入時に手数料はかかりません。一方、投資信託の場合は購入金額に対して0〜3%販売手数料がかかります。最近はノーロードファンドと呼ばれる手数料のかからない投資信託があります。代表的なものは、MFRやMMF、中期国債ファンドです。株式投資信託の中にもノーロードファンドは増えつつありますが、まだ一部のファンドに限られています。また、投資信託の購入手数料は一般に、公社債投資信託の方が株式投資信託よりも低く設定されています。また、一般に投資信託の販売手数料率は、購入金額が大きくなる程低くなります。
運用期間中
- 変額年金保険の購入者が特別勘定の運用期間中に負担するコストには、@保険関係費用、A資産運用関係費用、Bその他があります。保険関係費用とは、一般に、新契約成立および維持管理等に必要な費用ならびに災害死亡および普通死亡における死亡保険金の最低保証のために費用です。資産運用関係費用とは、特別勘定の資産運用にかかる費用で、一般に、投資顧問料、投資信託の信託報酬および有価証券の保管料等です。その他の費用とは、契約維持費、解約時や減額時の解約控除費用、移転費用などがあります。解約控除費用と移転費用については、後で説明します。 保険関係費用は、年金支払開始後に資金の運用が特別勘定から一般勘定に移る場合(年金支払開始時で年金額を確定する保険の場合)は、年金支払開始前と開始後では、費用が異なります。また、資産運用関係費用は、運用対象となる特別勘定(ファンド)により異なります。
- 投資信託の保有者が直接ファンド資産で負担する運用期間中のコストには@信託報酬、Aファンドの財務諸表の監査に要する費用があります。信託報酬とは、委託者(運用会社)、販売会社、受託者(信託銀行)への報酬です。一般に、純資産総額の0.3%〜2.1%程度です(0.3%というのはマネーファンドなどのケースであり、株式投資信託においては1.5%〜2.0%程度が一般的)。ファンドの財務諸表の監査に要する費用というのは、ファンドの監査を行う監査法人に対する費用のことで、通常、純資産総額に対して0.008%程度です。
乗り換え時
- 変額年金保険の場合は、年間一定回数(12回から16回程度)までは、自由にいつでも特別勘定(ファンド)の乗り換えが無手数料で可能です。この一定回数を超える場合は、1回の乗り換えにつき1000円から2500円程度の手数料が必要となります。投資信託の場合は、税金のところでも説明したように、ファンドファミリーやセレクト型ファンドを除くと、乗り換え=解約+新規購入となりますので、新ファンド購入に伴う販売手数料が発生します。ただし、ファンドファミリーやセレクト型ファンドと呼ばれるものに関しては、グループ化されたファンド間であれば、手数料なし、あるいは通常よりも低い手数料で乗り換えが可能です。
解約時
- 変額年金保険の解約控除費用とは、解約のときに経過年数に応じて積立金額から控除される費用であり、いわば、解約のペナルティとも捉えられます。経過年数に応じて8%〜0%程度です。投資信託にも解約時に解約手数料が必要なものや、信託財産留保額が控除されるものもありますが、経過年数に応じた控除方式は採られていませんので、経過年数が少なくても8%という高率になることはありません。
