金融商品販売法は2000年5月23日に成立した法律です。その後、2001年4月1日に施行されました。正式な名称は「金融商品の販売等に関する法律」といいます。
この法律は、金融サービスの利用者保護を図るために、金融商品販売業者の顧客に対する説明義務、説明しなかったことによって生じた損害の賠償責任を民法の特例として定める等の措置を講じています。また、金融商品販売業者が適正な勧誘を行なうようにするために、金融商品販売業者に「勧誘方針の策定・公表」を義務付けています。
| 金融商品の販売等に関する法律 第1条(目的) |
| この法律は、金融商品販売業者等が金融商品の販売等に際し顧客に対して説明すべき事項及び金融商品販売業者等が顧客に対して当該事項について説明をしなかったことにより当該顧客に損害が生じた場合における金融商品販売業者等の損害賠償の責任並びに金融商品販売業者等が行う金融商品の販売等に係る勧誘の適正の確保のための措置について定めることにより、顧客の保護を図り、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。 |