金融商品販売法の背景

金融ビッグバン(金融システム改革法:平成10年12月1日施行)の名のもと、過去数年にわたり金融の世界では規制緩和が進んできました。それに伴い、様々な新しい金融商品が販売されるようになりました。この中には、派生商品を利用した商品のように複雑な仕組みのものや、為替リスクなどのように個人投資家には馴染みの薄いリスクがある商品もあります。

 

新しい金融商品が生まれることで、投資家にとっては運用の選択肢が増えていますが、同時に自己責任が求められるようになりました。多種多様な金融商品の中から自分の責任において商品を選択し、その結果は全て自分の責任であるということです。

 

そこで、投資家保護の一環として金融商品を販売する側にもそれなりの販売者責任を課したのがこの金融商品の販売等に関する法律であり、その販売者責任が説明義務や賠償責任、そして勧誘方針の策定・公表というわけです。

 

金融システム改革法により改正された項目例
・新しい投資信託商品(会社型投信や私募投信)の導入
・銀行等による投資信託の窓口販売の導入
・証券デリバティブの全面解禁
・証券会社の専業義務の撤廃
・株式売買委託手数料の完全自由化
・証券会社の免許制から原則登録制への移行
・銀行・証券・保険間の相互参入の促進
・私設取引システムの導入

 

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