この法律でいう「金融商品の販売」とは、次に挙げる様々な金融商品の販売業者を対象としています。
- 預金・貯金・定期積金
- 無尽掛金
- 金銭信託
- 保険・共済
- 有価証券
- 信託の受益権、抵当証券、商品投資受益権、特定債権の小口債権、譲渡性預金
- 商品投資
- 特定債権等組合契約
- 不動産特定共同事業契約
- 有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引、金融先物取引
- 有価証券先渡取引、有価証券店頭指数等先渡取引、有価証券オプション取引、有価証券店頭指数等スワップ取引、店頭金融先物取引
- 金利オプション、通貨オプション
また、今後も様々な新しい商品が生まれることが予想されますが、そのような新しい金融商品については、その都度、政令で定めることでこの法律の対象とすることになっています。
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