金融商品販売法における重要事項の説明義務

金融商品販売法は、金融商品の販売を行なうものに対して、金融商品の販売が行なわれるまでに、顧客に対して「重要事項」について説明をしなければいけないとしています。そして、この重要事項について説明をしなかったときは、これによって生じた顧客の損害を賠償する責任が生じます。

 

ここでいう重要事項というのは法律の中では次のように定義されています。

  1. 金利、通貨の価格、有価証券市場における相場その他の指標の変動を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがあるときは、その旨と当該指標
    説明 これは「市場リスク」のことです。金利、為替、株式、債券市場はリアルタイムで変動します。その変動によっては元本欠損が生じるおそれがある商品の場合には、元本欠損のおそれがあることを説明し、その指標について説明することが義務付けられています。
  2. 金融商品の販売を行なう者その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがあるときは、その旨および当該者
    説明 これは「信用リスク」のことです。金融機関の信用状態や、第三者の信用状態により商品に元本欠損が生じるおそれがある場合は、その旨と誰の信用状況によっては元本欠損が生じる可能性があるのか説明する義務が生じます。
  3. 顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定める事由を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがあるときは、その旨および当該事由
    説明 これは上記の市場リスクと信用リスクのほかにも、今後政令において「重要事項」が追加されてゆくことを意味しています。政令については、金融庁や内閣府のホームページで公表されます。
  4. 権利を行使することができる期間の制限又は契約の解除をすることができる期間の制限があるときは、その旨
    説明 これは例えば、投資信託のクローズド期間やワラントの権利行使期間などのように解約できる期間が制限されていたり、権利を行使できる期間が制限されている場合には、それを説明する義務があるということです。

では、この「元本欠損が生ずるおそれ」の「元本欠損」とはどういう意味なのでしょうか。

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