勧誘方針の策定・公表

 

金融機関の店頭やホームページに「当社の勧誘方針について」等という文章が掲載されているのを目にした方は多いと思います。例えば、次のような文章です。

 

当社の勧誘方針について(例)

お客様に当社の勧誘方針をお伝えします。

当社は、「金融商品の販売等に関する法律」、「証券取引法」、その他関係諸法令・諸規則を遵守し、以下の方針に従い、お客様に金融商品の適正な勧誘を行います。

  • 当社は、お客様の金融商品に関する知識や、投資経験・財産の状況等を総合的に勘案し、適切な勧誘・アドバイスに努めます。
  • 当社は、お客様のご迷惑とならないよう、勧誘を行う時間帯、場所、方法について十分に配慮いたします。
  • 当社は、お客さまからの苦情、要望に対しましては、誠実に対応し、改善に努めます。
  • 当社は、お客様に適正な勧誘・アドバイスを行うため、社内教育・研修の充実に努めます。

 

これは、2001年4月1日にこの法律が施行されたのを受け、この法律の「勧誘方針の策定・公表」義務に従ったものです。

金融商品販売法において、金融機関は勧誘方針について次の事項に関する方針を定めることが義務付けられています。

  1. 勧誘の対象となる人の知識、経験及び財産の状況に照らし配慮すべき事項
  2. 勧誘の方法及び時間帯に関し勧誘の対象となる者に対し配慮すべき事項
  3. 上記2点のほか、勧誘の適正の確保に関する事項

最後に、この法律により、金融商品の販売側に対しては説明義務が明文化されましたが、投資における「自己責任原則」が変わったわけではありません。金融商品を選択するための十分な知識をつけることや商品やリスクを理解することは、あくまでも投資家の責任です。様々な投資商品を有効に活用するためにも、わたしたち個人投資家も勉強が必要なのです。

 

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