金融機関の店頭やホームページに「当社の勧誘方針について」等という文章が掲載されているのを目にした方は多いと思います。例えば、次のような文章です。
| 当社の勧誘方針について(例) |
お客様に当社の勧誘方針をお伝えします。 当社は、「金融商品の販売等に関する法律」、「証券取引法」、その他関係諸法令・諸規則を遵守し、以下の方針に従い、お客様に金融商品の適正な勧誘を行います。
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これは、2001年4月1日にこの法律が施行されたのを受け、この法律の「勧誘方針の策定・公表」義務に従ったものです。
金融商品販売法において、金融機関は勧誘方針について次の事項に関する方針を定めることが義務付けられています。
最後に、この法律により、金融商品の販売側に対しては説明義務が明文化されましたが、投資における「自己責任原則」が変わったわけではありません。金融商品を選択するための十分な知識をつけることや商品やリスクを理解することは、あくまでも投資家の責任です。様々な投資商品を有効に活用するためにも、わたしたち個人投資家も勉強が必要なのです。