本人確認法について

 

平成15年1月6日に「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」が施行されました。この法律を一般に「本人確認法」と呼びます。これにより、金融機関には顧客と取引を開始する前に、運転免許証などにより本人確認を行なうことが義務付けられました。これまでも、金融機関等は顧客が口座を開設する際などに、各業界団体の規則に則り本人確認を行なってきましたが、この法律の施行により金融機関等にはより厳格な本人確認が求められ、更に、本人確認記録の作成・保存並びに取引記録の作成・保存も義務付けられることになりました。

 

 

この背景には、2001年9月の米国同時テロ事件を受けて国連安全保障理事会において「テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約」が採択されたことがあります。同条約においては@テロ資金提供・収集行為の犯罪化、Aテロ資金の没収及び募集のための凍結、Bテロ資金に関する金融機関等の疑わしい取引の報告義務、C金融機関等の顧客等の身元確認義務、D金融機関等の取引記録の保存義務等について所要の措置を講ずることとされており、これを受けて日本においても「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」が国会に提出され、2002年4月に可決・成立するに至りました。

 

同法律の目的は、「金融機関等による顧客等の本人確認により@テロ資金供与防止条約の的確な実施を確保することに加え、Aテロ資金やマネー・ロンダリングに関する疑わしい取引の届出の実効性を確保し、かつ、B捜査機関による効率的な資金トレースを可能にすることなどによりテロ資金の提供やマネー・ロンダリングが金融機関等を通じて行なわれることを防止するための金融機関等の顧客管理体制の整備を図ること」とされています。

 

 

対象となる金融機関等は銀行、信用金庫、信用組合などの金融機関をはじめ、証券会社、保険会社、投資信託委託会社、貸金業者、短資業者、住宅金融会社、商品取引員、業が得業者など多岐にわたります。

 

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