商品ファンドは、リスク度により元本確保型、一部元本確保型、積極運用型に分類されます。
@元本確保型・・・満期償還時に元本が確保されるように設計された商品ファンドです。元本確保の仕組みとしては(1)金現先取引、(2)銀行の信用状などがあります。
(1)金現先取引とは
金の価格は、現物の価格より、将来の先渡し価格の方が、その期間分の金利相当分割高となっています。金の現物を購入すると同時に、先渡し契約を結ぶと、この現物価格と先渡し価格間の価格差を利益として確保できることになり、この利益は、その後、金価格の動向には影響を受けません。この価格差利益の獲得方法を金の現先取引と呼びます。 この金現先取引による元本確保方式は、商品ファンドが商社、銀行等との間で、投資家からの出資金の一部を用いて金の現物買い・先渡し売り契約を円建てで締結することにより成立します。この契約により、商社、銀行等が出資金の一定部分で売り渡した金を満期償還時に出資元本相当額で買い戻すことになり、元本が確保されることになります。
(2) 欧米主要銀行の信用状
欧米主要銀行が、CPOの運用管理能力を評価して、商品ファンドの設定と同時に、リミッテッド・パートナーシップに対し、取消不能の信用状を、元本確保のために発行する保全形態です。商品ファンドが、満期償還時に出資元本の返還を確保できない場合は、欧米主要銀行がこの信用状に基づく支払いによりリミテッド・パートナーシップが出資元本相当額を受け取ることになります。
A積極運用型・・・積極運用型商品ファンドは元本確保に必要な資金的制約や費用をなくし、リスクを分散しながら先物取引にその資金を投資し有利な運用益を追及します。運用成績によっては、元本が償還されないリスクがありますが、より高い運用益を得られる可能性があります。
B一部元本確保型・・・積極運用型の変形です。100%元本が確保されるのではなく、例えば元本の85%というように、その一部を確保するよう設計された商品ファンドです。
★ 元本確保と元本保証について
商品ファンドの場合、元本確保型というファンドはありますが、これは元本を保証するものではありません。元本保証というのは、銀行の預金の元本が銀行が倒産しても預金保険機構により保証される場合に使用します。商品ファンドは預金保険機構の対象商品ではありませんので、運用機関などが倒産した場合などに、投資資金の元本が保証されません。なお、法律により元本あるいは利益を保証して商品ファンドの販売を行うことは禁止されています。
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