商品ファンドは、設定形態によりリミテッド・パートナーシップ形態、匿名組合形態、合同運用指定金銭信託形態の3つに分類されています。
@リミテッド・パートナシップ
リミテッド・パートナーシップは、日本の法律にはない組成形態です。商品投資販売業者がゼネラル・パートナー(GP)となるリミテッド・パートナーシップ(LPS)を設立します。投資家はそこに出資して、リミテッド・パートナー(LP)となります。
GPはファンド全体(LPS)の運用や管理などについての全責任を持ち、無限責任を負うことになります。一方、LPである一般の投資家は、LPに対する出資金とそれから得られる利益を限度とする有限責任を負います。つまり、投資家にとって最大の損失は、出資分に限定されることになります。
A匿名組合型
匿名組合は日本の商法に基づく形態です。投資家は、商品投資販売業者が設立する商品ファンド事業を目的とする営業者と商法上の匿名組合契約を結んで匿名組合員となります。つまり、投資家は営業者の投資事業に出資することになります。
営業者は投資家から出資を受けて事業を行い、その事業からの利益を投資家に分配します。
投資家と営業者は債権・債務関係になりますが、匿名組合においても、投資家は出資金とそこから得られる利益を限度に有限責任を負うことになります。
B合同運用指定金銭信託型
信託銀行等信託会社を受託者とし、商品投資販売業者を委託者兼当初受益者とする信託契約です。投資家は、委託者兼当初受託者である商品投資販売業者から商品投資受益権を購入した場合は「受益者」、自ら受託者と直接信託契約を締結した(信託銀行から直接商品ファンドを購入した)場合は委託者兼受益者となります。受託者は、信託期間や運用方法が同じ他の信託金と合同して運用し(つまり1つのファンドとして)、受益者は受託受益権を有し、信託財産から生じた収益の分配を受ける権利を有しますが、受託者が信託財産を運用することにより生ずる第三者との債権・債務には直接的な関係はありません。
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