預金保険制度とは、万一銀行が破綻した場合でも、1金融機関1人あたり元本1,000万円までとその利息は保護されるという制度ですが、商品ファンドと投資信託はいずれも預金保険制度の対象ではありません。
商品ファンドにおいては、投資家の出資金は基本的に販売業者とは別会社、別組織として管理されます。そのため、販売会社が倒産した場合でも、投資家の資金は安全に保管されていますが、匿名組合型の商品ファンドにおいて、投資資金の運用は営業者の名義で行われます。この営業者を販売会社が兼ねている場合があり、この場合は、販売会社の倒産が出資金に影響することになります。
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