投資信託の根拠法は「投資信託及び投資法人に関する法律」であり、商品ファンドは「商品投資に係る事業の規制に関する法律」です。
なお、投資信託も商品ファンドも「金融商品販売法」の対象となっており、販売者には説明責任等が課せられています。金融商品販売法についての詳細はこちらをご覧下さい。
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