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監督官庁

商品ファンドの監督官庁は金融庁、農林水産省、経済産業省です。一方で、投資信託の監督官庁は金融庁です。

商品ファンドの監督官庁が金融庁、農林水産省、経済産業省と3つの省庁にわたっているのは、商品ファンドの投資対象が農産物先物、金融先物、鉱業品先物等と多岐にわたり、それぞれ監督官庁が異なるためです。

商品ファンドを販売する会社及び商品投資顧問業を営む会社は監督官庁に申請し、許可を受けることが義務付けられています。許可のない会社は商品ファンドの販売及び商品投資顧問業を営むことはできません。許可の種類は商品投資販売業者が4種類、商品投資顧問業者が2種類あります。

商品投資販売業者
運用法人 商品ファンドを単独で設定し、資金運用・管理等全般に責任を負う。 資本金10億円以上
協議法人 商品ファンドの設定に関与できるが、単独では設定できない。運用法人または信託会社と協議して設定する。 資本金5億円以上
代理・媒介法人 商品ファンドの設定、運用に関与できない。他社が設定した商品ファンドを販売。 資本金2千万円以上
現物業者 競争用馬、映画、絵画、石油鉱区権等政令指定の物品の実物ファンドを設定、販売。 資本金1千万円以上
商品投資顧問業者
一般顧問業者 特定商品投資に関して、投資判断を一任され、契約相手から必要な権限の委任を受けることができる。 資本金1億円以上
商品ファンド顧問業者 商品ファンドのみを顧問契約の相手先とする業者。 資本金1千万円以上

なお、銀行等は、商品ファンド法の適用除外業者であり、商品ファンドの適用を受けず、許可がなくても商品ファンドの設定、運用、販売を行なうことができます。

許可を受けた商品投資販売業者のリストは、社団法人日本商品投資販売業協会(商品ファンド協会)に掲載されています。(http://www.jcfa.or.jp/memberslist/trader.html

 


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