A 1991年に「商品投資に係る事業の規制に関する法律 (商品ファンド法)」が施行されました。この商品ファンド法は、金融庁、農林水産省、通商産業省の3省共管の法律で、商品ファンドの募集販売を行う商品投資販売業と商品投資顧問業を許可の対象とし、投資家保護を図っています。
この法律は、「商品投資に係る事業を営む者について許可制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営を確保し、もって商品投資に係る事業を公正かつ円滑にするとともに、投資者の保護を図ること」を目的としています。
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