A 商品ファンドはクーリングオフ制度の対象になっています。契約時に公布された書面を受領した日から数えて10日以内であれば、原則として書面により契約を解除できます。
商品ファンド法(商品投資に係る事業の規制に関する法律)では第19条において次のようにクーリングオフが明文化されています。
| 商品ファンド法(書面による解除) |
| 第19条 商品投資販売業者と商品投資契約等を締結した顧客は、第17条の書面(契約成立時の書面)を受領した日から起算して十日を経過するまでの間、書面によりその契約の解除(商品投資契約に係る組合からの脱退を含む。)を行うことができる。 |
ここで重要なことは、10日以内であることと、書面により解約を申し込む必要があるということです。電話などにより口頭で伝えても、解除できませんので注意が必要です。クーリングオフ期間内の契約解除であれば、契約の解除に伴う損害賠償や違約金の支払を請求されることはありません。
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