商品ファンド法適用除外業者
銀行、信用金庫、信用組合及び保険会社等金融機関は、商品ファンド法の適用を除外されており、付随業務として商品ファンド業を行うことができます。なお、証券会社は平成10年2月1日からこの適用除外から外され、商品ファンド業を行うには許可が必要となりました。 現在の許可業者数については、商品投資販売業協会のHPに掲載されています。
商品投資販売業協会URL:http://www.jcfa.or.jp/
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