商品ファンド法は1991年5月2日に施行された法律で、正式名称は「商品投資に関わる事業の規制に関する法律」といいます。この商品ファンド法は、金融庁、農林水産省、経済産業省の3省共管の法律で、「商品投資に係る事業を営む者について許可制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運用を確保し、もって商品投資に係る事業を公正かつ円滑にするとともに、投資者の保護を図ること」を目的としています。
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