目論見書

専門用語解説:金利先渡取引

Point : 「金利先渡取引」という言葉は、目論見書の中では第二部発行者情報の中の投資方針の中に出てきます(ファンドにより異なります)。例えば、「金利先渡取引の指図は次の範囲で行うものとします」等と書かれ、その後に範囲についての説明が続きます。

 

金利先渡取引は、基本的に金利先物取引と同じですが、いくつか重要な違いがあります。

 

第一に、金利先渡取引は取引所ではなく店頭で行なわれます。つまり、先物のように取引所を通して取引を行なうのではなく、銀行などを相手に取引を行ないます。

 

第二に、多くの場合、金利先渡取引には証拠金はありません。金利先物は、取引当初に証拠金を差入れ、日々値動きで発生する損益によって、キャッシュフローが発生します。すなわち、先物契約を建てたままでも、日々利益が発生すればキャッシュとして受け取ることができ、損失はキャッシュで支払わなければなりません。一方先渡取引の場合、通常証拠金制度はなく、また損失や利益は、契約の最終的な決済までキャッシュフローにはなりません。これは信用リスクの観点から、先物取引と先渡取引に大きな違いを与えます。先物取引は、いわば日々決済されており、評価損益は存在しません。したがって、取引に発生する信用リスクはほぼ0です。一方先渡取引では、評価損益は契約の清算日まで決済されず、評価益の生じている方は取引相手がディフォルトした場合、その評価益分だけ取りはぐれることになりますから、信用リスクを伴う取引であると言えます。これは先渡契約の価格に、しばしば影響を与えます。

 

第三に、金利先渡取引は店頭取引ですから、清算日など、取引に係わる双方が合意すれば、自由に設定することができます。

 

金利先渡取引の取引の仕組みは、基本的に金利先物と同じです。呼び値は金利でなされ、清算は差金決済で行われます。金利先物取引についてはこちらをご覧下さい。

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