JPモルガン、「グローバルCBファンド(繰上償還条項付/下値目安設定型)」募集開始


JPモルガン・アセット・マネジメントは、2016年10月11日に、「グローバルCBファンド(繰上償還条項付/下値目安設定型)」の募集を開始した。同ファンドの当初申込期間は10月11日から10月21日まで、設定日は10月24日とし、継続申込期間は本年12月30日まで。同ファンドの販売は、野村證券にて行われる。

「グローバルCBファンド(繰上償還条項付/下値目安設定型)」は、CB(転換社債)投資を活用して基準価額の下落を抑えることを意識した運用を行いながら、CBの値上がりによる収益の獲得を狙う。設定来の基準価額の最高値の90%を「下値目安」※1と定義し、基準価額の下落をその水準までに抑えることを目指して運用を行う。JPモルガン・アセット・マネジメントによると、同ファンドはCBを活用して、基準価額の下落リスクを抑制する仕組みを国内で初めて導入したファンド。※2 また、基準価額が12,000円に到達した場合、安定運用に切り替えた後、繰上償還を行う。※3

JPモルガン・アセット・マネジメントは、「グローバルCBファンド(繰上償還条項付/下値目安設定型)」の開発について次のように述べている。

緩和マネーによってリスク資産に対する上昇期待が継続する一方、市場の先行き不透明感から下落リスクを意識した資産運用の重要性が高まっています。そこで、CB投資を熟知し、20年以上に渡る運用実績を有するJ.P.モルガン・アセット・マネジメントが、今の投資環境下で「上値を狙いつつ、下落も抑えたい」と考える投資家のニーズに応えるために、CBを活用した新たな資産運用のソリューションとして、当ファンドを開発いたしました。

基準価額の下落リスクを抑えるための「下値目安」という仕組み

「グローバルCBファンド(繰上償還条項付/下値目安設定型)」の大きな特徴は、「下値目安」という仕組みを採用している点にある。ファンドでは、「設定来の基準価額の最高値の90%」を「下値目安」と定義し、基準価額の下落をその水準までに抑えることを目指して運用を行う。市況動向の急変時などには、先物取引や短期金融商品等を活用することにより基準価額の下落リスクを抑制します。※4 万が一、基準価額が下値目安以下に下落した場合には、すみやかに円建ての公社債を中心とした運用に切り替え、1年後に繰上償還を行う。※5

JPモルガン・アセット・マネジメントはCB(転換社債)への投資について、次のように述べている。

当ファンドの主要投資対象であるCBは、株価下落時には株式に比べて下値抵抗力を発揮することが期待できる一方、株価上昇時には株価と連動し価格上昇が期待できる資産です。また、当ファンドにおいては、CBが持つ債券としての価値とCB価格とのかい離や株価との連動性などに配慮して投資銘柄を決定することで、CBならではの特性を最大限に生かした運用を行います。

J.P.モルガン・アセット・マネジメントは、グローバルなネットワークを活用して、1995年以来、日本でCB運用を提供してきました。この度、当社のCBファンドの新たなラインアップとして加わった「グローバルCBファンド(繰上償還条項付/下値目安設定型)」を通じて、より多くの投資家の安定した資産形成に貢献できるよう努めてまいります。

※1 設定来の基準価額の最高値の90%を「下値目安」と定義し、基準価額の下落をその水準までに抑えることを目指して運用を行うが、基準価額が下値目安を下回らないことを示唆・保証するものではない。したがって損失が下値目安までに限定されるものではない。
※2 2016年10月11日時点。J.P.モルガン・アセット・マネジメント調べ。
※3 基準価額が12,000円に到達した日から原則として3ヵ月以内の委託会社の指定する日または信託期間終了日(償還日)のいずれか早い日にファンドを償還する。基準価額が12,000円に到達すること、および償還価額が12,000円以上になることを示唆・保証するものではない。保有する有価証券の売却時の市況動向や運用管理費用等の費用負担等により、安定運用に切り替えた後、基準価額または償還価額が12,000円を下回る場合がある。
※4 先物、オプション、スワップ取引等のデリバティブ取引、および償還までの期間が短い公社債、短期金融商品等の価格変動リスクが相対的に少ない投資対象を活用した場合でも、基準価額の下落リスクが抑制されることを保証するものではない。
※5 委託会社が指定する日(基準価額が下値目安以下に下落した日から原則として1年後)よりも、信託期間終了日(償還日)の方が早い場合、償還日に償還する。CBを除く円建ての公社債を中心とした運用への切り替え中および切り替え後においても、基準価額は変動し、下値目安を下回ることも上回ることもある。償還価額が下値目安を下回らないことを示唆・保証するものではない。