既存の企業年金制度のある企業とない企業、自営業者で、それぞれ拠出限度額が決められています。
(最新の情報については、厚生労働省のホームページなどでご確認ください。)
● 既存の企業年金制度(厚生年金、適格退職年金等)がある企業の従業員の場合:「企業型年金」
企業のみが拠出できます。拠出限度額内でも従業員の上乗せ拠出はできません。企業側では掛金が損金(必要経費)算入となります。この場合の拠出金に係る従業員の給与所得は非課税となります。企業が拠出する1人当たり従業員の拠出限度枠は年間で21万6000円(月1万8000円)までです。
● 既存の企業年金制度(厚生年金、適格退職年金等)がない企業の従業員の場合:
(a)企業が企業型確定拠出型年金制度を実施した場合:「企業型年金」
企業のみが拠出できます。この場合の企業の拠出金は損金(必要経費)算入となります。拠出限度枠内でも従業員は上乗せ拠出できません。企業が拠出する1人当たり従業員の拠出限度枠は年間で43万2000円(月3万6000円)までとなります。
(b)企業が企業型確定拠出型年金制度を実施しない場合:「個人型年金」
従業員は国民年金基金連合会が実施する個人型年金に加入できます。企業は拠出限度枠内でも上乗せ拠出できません。この場合は個人1人当たりの拠出限度枠は年間で18万円(月1万5000円)までです。国民年金の保険料を滞納している期間は拠出できません。
● 自営業者等(国民年金第1号被保険者)の場合:「個人型年金」
国民年金基金連合会が実施する個人型年金に加入できます、個人1人当たりの拠出限度枠は年間で81万6000円(月6万8000円、国民年金基金との合計額)までです。
⇒確定拠出年金の運用について