確定拠出年金 : 投資信託の投信資料館

確定拠出年金制度における年金の給付について

確定拠出年金では、一定の加入年数要件の下で、60歳以上の任意の年齢から受給を開始でき、遅くとも70歳までには受給を開始しなくてはなりません。60歳以降であれば退職前でも受給は可能です。受給の方法としては毎月一定額を年金として受け取るか、一時金で受け取るかは自分のライフプランに合わせて加入者本人が選択できます。

  • 老齢給付年金払い(分割):公的年金等控除が適用されます。
  • 一時払いの老齢給付金:退職所得税が課税されます(退職所得控除計算の基礎となる勤続年数については、掛金支払期間を老齢給付金に係る退職所得の勤続年数とします)。
  • 死亡一時金:受給開始以前に加入者本人が死亡した場合は家族が受け取ることができます。相続税法上のみなし相続財産として相続税が課せられます。ただし、法定相続人1人当たり500万円まで非課税となります
  • 脱退一時金:所得税が課せられます。
  • 障害給付金:所得税は課せられません。

 

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