タカハシくんの投信生活 : 投資信託の投信資料館

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タカハシくんの投信生活

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投稿者: Takahashi
2006/02/25

いつもは、「運用」がテーマですが、今回は視点を変えて、「調達」、つまり「お金を借りる」ことを考えてみたいと思います。

●2つの「金利規制」

お金を借りると、そこには、金利が発生します。現在、日本では、お金を貸し借りする際の金利について、2つの法律による規制があります。1つは、「出資法」(上限金利は、29.2%)、そして、もうひとつが「利息制限法」(上限は、金額により15%~20%)です。

このうち、「出資法」は、刑事罰の対象である一方、「利息制限法」は、刑事罰もなく、一定の要件を満たすと有効な契約として取り扱われるため、「利息制限法」の上限から、「出資法」の上限までの金利(15%・20%~29.2%)は、俗に、「グレーゾーン」と呼ばれます。そして、新聞報道などによれば、この「グレーゾーン」の貸し出しを取り締まる方向で、法改正が検討されているようです。

●法律による価格統制は成功しない

これに対しての私の意見は、一言で言えば、『反対』です。「金利」は、言わば「お金の(時間的価値の)値段」です。そして、国家による厳格な「価格統制」は決してうまくいかないものです。社会主義国経済の破綻に見られるように、国家による価格統制は、どこかで破綻し、そのつけを支払わされることになるのです。債務者・消費者の保護は、大切ですが、「価格統制の厳格化」は、適切な手段ではないと思うのです。(もし、『違法な取立て行為の厳罰化』が対策であれば、私も賛成です。)

たとえば、分かりやすい例を挙げると、1980年代前半、米国の長期債の金利がどのくらいであったかご存知でしょうか?実は、この時期、米国の長期債金利は、一時15%を越えるところまで上昇しました。もし、日本で同じような状況になった時、上記のような「金利制限」の法律があったら、どうなるでしょう。信用リスクの低い国債を買えば、15%のリターンが得られる。この時に、お金を返してもらえないかもしれないリスクのある民間企業や個人に、法律を守り、年利15%の金利で、お金を貸し出そうという人はいません。そうなると、強烈な「貸し渋り」が発生し、社会・経済は大混乱となるでしょう。残念ながら、法律は、市場価格のように急に変更することはできません。金利の急騰が起こってからでは、対策は、おそらく手遅れになっているでしょう。

●個人の「知識」と「責任」が鍵になる

結局のところ、「支払えるか分からないような金額・金利でお金を借りない」、「自分が払えるか分からないお金の保証人にならない」、「どうしても払えない場合、破産などの法的手続きをとる」といったいくつかの知識を、個々人が身につけて、自己の責任により行動することが、最良の対策になるのだと思い
ます。これらが理解されているのであれば、「金利規制の厳格化」という「奇手」を使う必要もないはずです。

「知識」と「責任」は、お金を借りる上でも、またお金を運用する上でも、大切なことであると思います。少なくとも私自身は、「運用」においても、「調達」においても、『自分の責任で行動するのだ』と常に自覚しておかなければならないと思っています。

タカハシくんの2月23日現在の運用評価損益
購入ファンド 基準価額 評価損益
ノムラ外貨MMF  USマネー・マーケット・ファンド 53,108円 (+3,108円)
ノムラ外貨MMF  ユーロマネー・マーケット・ファンド 69,871円 (+19,871円)
ノムラ外貨MMF 豪ドル・マネー・マーケット・ファンド 88,072円 (+38,072円)
トピックス・インデックス・オープン  70,440円 (+30,440円)
PRU国内株式マーケットパフォーマー 15,962円 (+5,962円)
野村MMF 392円 (+392円)
野村MRF     600,094円 (+94円)
DKA物価連動国債ファンド 197,053円 (-2,795円)

合計 1,094,992円  (+94,992円)

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