タカハシくんの投信生活
「業務停止命令」は誰のため?
最近、金融機関に対する「業務停止命令」のニュースを良く聞きます。銀行、証券会社、生保、損保に消費者金融と、「〜部門が3日間の業務停止」とか、「〜の全店舗が5日間の業務停止」など、ケースによっては、それがどの程度の影響力があることなのかわからないものもありますが、とにかく多く報道されています。
これは、もちろん、法律違反を摘発し、消費者を保護するというのが、その目的なのでしょう。ただ、「業務停止」が本当に消費者のためになるのかというと、そうではないケースも多々あるような気がします。そもそも、法律違反に対して、「業務停止」という罰則は、本当に手段として、理にかなっているのでしょうか。
●罰せられるべきでない人が、損をする仕組みはおかしい!
私が、「業務停止」について、一番疑問に思うのは、悪いことをしていない人も、結果的に損を被り、いわば「罰せられる」ということです。たとえば、ある保険の営業担当者さんと交流があって、普段から、いろいろと相談にのってもらっていて信頼を寄せていた。そこで、保険に加入したいと思って、契約を希望した。しかし、その営業さんの所属していた会社が、金融庁から処分を受けたので、1週間契約をすることができなくなってしまった・・・ということも起こりうるでしょう。同じように、証券会社に注文できない、消費者金融でお金を借りられない・・・といった不利益を被る罪のない人がたくさん発生してしまうのです。
このとき、この契約をしようとした人は、いったい何の悪いことをして、契約してもらえないという不利益を被ったのでしょう。命令を出したお役所は、「その保険会社が悪いのだから、恨むのなら保険会社を恨め。」とでも言うのでしょうか。是正のさせ方としては、スマートとは言えないやり方だと思います。
●消費者保護に、適切な規制を
同じ業務停止であっても、たとえば食中毒を出した飲食店に、数日の営業停止を命じるというのであれば、なんとなく理解ができます。検査や消毒をしなければならないといった実務上の要請があるのでしょう。但し、「違法な勧誘をした」とか「ずさんな事務をした」などという場合に、上記と同じレベルの必
要性があるとは思えません。もし、改善が必要だとしても、それに必要な日数が、お役所に適切に判断できるとはとても思えません。
それよりも、巨額の課徴金を課すとか、経営者を刑事告発するとか、「消費者保護」のためであれば、消費者に迷惑をかけない規制の仕方を考えるべきでしょう。適切に業者を監督することは、結果的に、消費者そして投資家にとっても、利益になるはずです。そのためにも、問題が噴出している今だからこそ、今ある権限をただ振りかざすだけでない、前向きな解決策を目指してほしいと思います。(updated 05/27/06)
| 購入ファンド | 基準価額 | 評価損益 |
| ノムラ外貨MMF USマネー・マーケット・ファンド | 50,516円 | (+516円) |
| ノムラ外貨MMF ユーロマネー・マーケット・ファンド | 71,036円 | (+21,036円) |
| ノムラ外貨MMF 豪ドル・マネー・マーケット・ファンド | 85,300円 | (+35,300円) |
| トピックス・インデックス・オープン | 70,587円 | (+30,587円) |
| PRU国内株式マーケットパフォーマー | 15,981円 | (+5,981円) |
| 野村MMF | 392円 | (+392円) |
| 野村MRF | 600,116円 | (+116円) |
| DKA物価連動国債ファンド | 194,388円 | (-5,612円) |
| 合計 | 1,088,316円 | (+88,316円) |
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